International Press-in Association
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圧入工学‐理論と実践を融合した実証科学アプローチで、地中の真実の解明に挑む

運営体制

  • 2010年8月3日決議

定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この学会は、国際圧入学会(以下「学会」と称する)という。
(事務所)
第2条
この学会は、事務所を東京都港区港南2丁目4番12号におく。
(支部)
第3条
この学会は、支部をつぎの地区におく。
日本地区、イギリス地区、アメリカ地区、シンガポール地区(案)

第2章 目的および事業

(目的)
第4条
この学会は、圧入工学の進歩および圧入工法の発達ならびに圧入技術者の資質の向上を図り、もって環境に配慮した施工現場の奨励、学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
この学会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1)
産学官共同による圧入原理の学術的探求の推進
(2)
圧入工学の研究・普及の推進
(3)
圧入工学に関する基準等の制定
(4)
土質工学、機械工学、計測工学、施工現場、施工機械、データ情報処理等、圧入に関係する分野との協調関係の発展促進
(5)
建設現場における環境問題の克服
(6)
圧入に関する研究の奨励と表彰
(7)
圧入工学国際会議の開催
(8)
会員相互の交流と啓発
(9)
その他目的を達成するために必要なこと

第3章 会員

(会員の種別および称号)
第6条
会員は、つぎの4種とする。
正 会 員 :
圧入原理の学術的探究と普及・推進について学識・経験を有し、本学会の趣旨に賛同する個人
法人会員 :
本学会の事業を後援する法人、団体
学生会員 :
大学院、大学、短期大学、工業高等専門学校等において圧入工学に関係する学科に属している者、もしくは、圧入工学に関心のある学生
名誉会員 :
圧入工学の発展のために功績が顕著であり、かつ総会の議決により推薦された者
(入会と会費)
第7条
正会員、法人会員、学生会員となるには入会手続きをなし、理事会の承認を経なければならない。
2.
正会員が法人である場合は、入会と同時に、本会に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「正会員代表者」という)を定めて本会に届け出なければならない。正会員代表者を変更した場合も同様とする。
3.
会員は細則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
4.
既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条
会員は、つぎの事由によって、その資格を喪失する。
(1)
退会
(2)
後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判または破産手続開始の決定
(3)
死亡、失踪の宣告または法人もしくは団体である会員の解散
(4)
除名
(退会)
第9条
会員で退会しようとする者は、その義務を完了した後、退会届を提出しなければならない。
2.
会費を1ヶ年以上滞納した会員については、理事会の議決を経て、その者が退会したものと認定して処理することができる。
(除名)
第10条
この学会の名誉を傷つけまたはこの学会の目的に反する行為があったときは、理事会の議決を経て、除名することができる。

第4章 理事および監事

(理事および監事の定数)
第11条
この学会に、つぎの理事および監事をおく。
(1)
理事10名以上30名以内、会長1名、副会長5名以内および事務局長1名
(2)
監事2名以内
2.
名誉会長を置くことができる。
(理事および監事の選任)
第12条
理事および監事は、正会員(法人会員の正会員代表者も含む)の中から総会で選任する。
2.
理事は、理事の中から互選で会長1名、副会長5名以内および事務局長1名を定める。
3.
理事および監事が欠けたときは、補欠を選任することができる。この場合、その選任については、第1項の規定を準用する。
(理事の職務)
第13条
理事は、つぎの各号に掲げるところにより、それぞれの職務を行う。
(1)
会長は、この学会を代表し、会務を総理する。
(2)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたるときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
(3)
事務局長は、会長および副会長を補佐し、会務全般の円滑な運営をつかさどるとともに、理事会から委任された事項の会務を処理する。
(4)
前各号以外の理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の議決によって会務を処理する。
2.
理事は、理事会において第18条に定める事項を審議表決する。
3.
理事は、監事を兼ねることができない。
(監事の職務)
第14条
監事は、つぎの職務を行う。
(1)
本学会の財産の状況を監査すること
(2)
理事の業務の執行の状況を監査すること
(3)
財産の状況または業務の執行について、法令、定款などに違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること
(4)
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること
2.
監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わらない。
3.
監事は、理事を兼ねることができない。
(理事および監事の任期)
第15条
理事および監事の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2.
理事および監事の任期の始期は、選任された通常総会からとする。
3.
補欠による理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4.
理事および監事は、任期満了あるいは辞任の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(理事、監事の報酬)
第16条
理事および監事は、無給とする。

第5章 会議

(理事会の組織と招集)
第17条
理事会は、理事と監事をもって組織し、議長は会長がこれにあたる。
2.
理事会は、毎年1回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときには、臨時理事会を招集しなければならない。
(理事会の議決事項)
第18条
理事会は、総会に提出する議案のほか、総会の権限に属するものを除き、会務執行のため必要な事項を議決する。
(理事会の定足数および議決)
第19条
理事会は、理事現在数の過半数をもって成立する。ただし、当該議事につき書面(電子メールを含む)をもってあらかじめ意志を表示したものは、出席者とみなす。
2.
議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(総会の構成および招集)
第20条
総会は、第6条の正会員をもって構成する。
2.
通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
3.
臨時総会は、つぎの場合会長または監事が招集する。
(1)
会長が必要と認めたとき
(2)
監事が必要と認めたとき
(3)
正会員現在数の20分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求されたとき。この場合、請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。
(4)
総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の招集方法)
第21条
総会の招集は、開催2週間前に、日時、場所および会議に付議すべき事項をこの学会の刊行物または書面(電子メールを含む)をもって会員に通知する。
(総会の定足数および議決)
第22条
総会は、正会員現在数の過半数以上の出席によって成立する。ただし、当該事項につき書面(電子メールを含む)をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
2.
総会における正会員の議決権は各1個とし、議事は、この定数に別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(総会の議決事項)
第23条
総会は、つぎの事項を議決する。
(1)
理事および監事の選任
(2)
事業計画および収支予算
(3)
事業報告および収支決算
(4)
定款の変更
(5)
基本財産への繰入
(6)
長期借入の承認
(7)
基本財産の処分または担保の設定
(8)
解散および残余財産の処分
(9)
その他理事会において必要と認めた事項
(議事録)
第24条
総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上議長がこれを保存する。
(総会の決議事項の通知)
第25条
総会の決議事項は、会員に通知する。

第6章 事務局および職員

(事務局および職員)
第26条
本会に会務を処理するため事務局を設け、有給の職員を置くことができる。
2.
職員の任免は、理事会の議を経て会長が行う。
3.
事務局の職制その他は別にこれを定める。

第7章 資産および会計

(資産の区分)
第27条
この学会の資産の区分は、つぎの2種とする。
基本財産 :
総会において繰入れを議決された財産
運用財産 :
会費、事業から生ずる収入、資産から生ずる果実、寄付金その他基本財産以外の財産
(基本財産の処分に関する制限)
第28条
基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経てその一部に限り処分し、または担保に供することができる。
(会計年度)
第29条
この学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更ならびに解散

(定款の変更)
第30条
この定款は、総会において、出席者の4分の3以上の議決を経なければ、変更することはできない。
(解散)
第31条
この学会を解散しようとするときは、総会において、出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第32条
この学会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章 補則

(定款施行)
第33条
この定款施行に必要な規定は、理事会の議決を経て細則で定める。
第34条
この学会は日本法の下で設立され、存続するものであり、この学会および定款に関わる事項で紛争、意見の相違などが生じた場合には、まず関係者間の話し合いにより解決をはかるものとする。かかる話し合いで問題の解決がはかれない場合にあっては、問題の解決は、日本国東京地方裁判所の専属管轄に属するものとする。

付則

  1. この定款は、平成19年2月16日から実施する。